徒然草

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徒然草 第百九十六段



東大寺の神輿(しんよ)(東大寺の御神輿が) 東寺(とうじ)の若宮より帰座の時(東寺の若宮八幡宮からお戻りになる時)

源氏の公卿まゐられけるに(源氏出身の公卿が供奉のために参上した所) この殿 (この殿が) 大将(だいしょう)にて(近衛府の大将であって)

さきをおはれけるを(随身に先払いをおさせになっていたのを) 土御門相国(つちみかどのしょうこく)(土御門相国が)

「社頭にて(「神社の前で) 警蹕(けいひつ) (先払いは) いかが侍るべからん」と申されければ(どんなものか」と申されたので)

「随身のふるまひは(「随身のふるまいについては) 兵仗の家が知る事に候」とばかり(武門の家が知っている事でございます」とだけ)

答へ給ひけり。(お答えになった)

さて(さて) 後に仰せられけるは(後に仰せられたことには)

「この相国(「この相国は) 北山抄(ほくざんしょう)を見て(藤原公任卿の『北山抄』だけを見て)

西宮(せいきゅう)の説をこそ(源高明の西宮の説を) 知らざりけれ(知らなかったのだな)

眷属(けんぞく)の(八幡宮の一族・家来である) 悪鬼(あくき)(鬼や) 悪神(あくじん)をおそるる故に(神のたぐいを恐れるが故に)

神社にて(神社では) ことにさきをおふべき理(ことわり)あり」とぞ(特別に先払いをすべき道理があるのだ」と) 仰せられける。(仰せられた)


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