徒然草

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徒然草 第二百六段



徳大寺右大臣殿(とくだいじのうだいじんどの)(徳大寺の右大臣殿が) 検非違使(けんびいし)の(検非違使庁の) 別当(べっとう)の時(長官であった時)

中門(ちゅうもん)にて(中門の廊にて) 使庁(しちょう)の(検非違使庁の)

評定おこなはれける程に(評議が行われている間に)

官人章兼(かんにんあきかぬ)が牛はなれて(下級役人の章兼の牛が牛車からはずれて) 庁のうちへ入りて(庁舎の中に入って)

大理の座のはまゆかの上にのぼりて(長官がお座りになる大理の座の浜床の上に上って) にれうちかみて臥したりけり。(食べ物を反芻して横になっていた)

重き怪異(けい)なりとて(重大な異常事態であるとして)

牛を陰陽師(おんようじ)のもとへ(牛を陰陽師のもとに) つかはすべきよし(つかはすべきことを) 各(おのおの)申しけるを(各人が申したのを)

父の相国聞き給ひて(長官の父である太政大臣がお聞きになって)

「牛に分別なし(「牛に分別は無い) 足あれば(足があれば) いづくへかのぼらざらん(どこへでも行くだろう)

尩弱(おうじゃく)の官人(かんにん)(力無い下級役人が) たまたま出仕の微牛(びぎゅう)を(たまたま出仕した時に使った貧弱な牛を)

取らるべきやうなし」とて(取り上げられねばならない理由は無い」といって) 牛をば主に返して(牛を主人に返して)

臥したりける畳をば換(か)へられにけり(牛が臥した畳を取り換えられた)

あへて凶事なかりけるとなん(まったく不吉なことはなかったという)

「怪しみを見て怪しまざる時は(「怪しいことを見て怪しまない時は) 怪しみかへりて破る」といへり。(怪しさは返って成り立たなくなる」と言われている)


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