徒然草

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徒然草 第九十九段



堀河の 相國(堀川太政大臣は)

美男のたのしき人にて(美男で裕福な人であって) その事となく過差を好み給ひけり(何事につけても贅沢を好まれた)

御子(御子) 基俊卿を大理(だいり)になして(基俊卿を検非違使庁の長官にして)

廳務を行はれけるに(検非違使庁の業務を行われた時に) 廳屋の 唐櫃 見苦しとて(検非違使庁の建物の唐櫃が見苦しいといって)

めでたく作り改めらるべきよし仰せられけるに(きれいに作り改めるよう仰せられたところ)

この唐櫃は(この唐櫃は) 上古より傳はりて(大昔から伝わっていて) その始めを知らず(その始めがわからない)

數百年を經たり(数百年を経ている) 累代の公物(代々伝えられてきた公用の器物は) 古弊をもちて規模とす(古くすたれているのをよしとするので)

たやすく改められ難きよし(たやすく改めがたい旨を) 故實の諸官等申しければ(古くからの慣例に通じている役人たちが申したところ) その事やみにけり。(唐櫃を作り変えることは取りやめになった)


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